こんにちは。日本共産党八尾市議会議員 田中裕子です。

障害者控除認定書について 知ってると知らないでは大違い!

[2016.11.27] -[くらし・労働なんでも相談]

 

高齢になると障害者手帳をとる手間が大変になりますが、この制度を使えば大丈夫です。

この手続きによって、市民税が課税から非課税になる方がたくさんいらっしゃいます。介護保険料や医療費負担が大幅に違ってくるので、手続きをお奨めします。

病院によっては、医師の意見書にお金がかかるところがあるようです。ご注意ください。

 

八尾市のHPから引用しています。

障害者控除対象者認定書の交付

心身の状態により、障がい者手帳(精神又は身体)を交付されている人と同等の税額控除が受けられる証明書を発行します。

◆対象となる人

納税者本人またはその控除対象配偶者・扶養親族が、下記のいずれかに該当する65歳以上の高齢者
 (1)6ヶ月以上寝たきり状態である人
 (2)認知症症状が見られる人
 (3)明らかに身体障がい者に準ずると認められる人
   ※身体障がい者に準ずるかどうかは、明らかに準ずると判定できる場合に限ります

◆申請に必要なもの

申請に必要なものは、高齢介護課窓口(市役所本館2階)か下記リンクからダウンロードすることができます。

1.【すべての対象の方に必要なもの】
   (a)申請書…(様式1)障害者控除対象者認定申請書
   (b)印 鑑

2.【対象の方の状態により異なるもの】
   (1)6ヶ月以上寝たきり状態である人
      ⇒医師による証明:(様式に定めはありませんが、下記に見本を掲載しています)

   (2)認知症症状が見られる人
      ⇒医師による証明:(様式2)認知症高齢者調査記録票

   (3)明らかに身体障がい者に準ずると認められる人
      ⇒市の調査員により対象の方の状態を確認し、判定します
       (参考のため下記に調査表「(様式5)障がい程度調査表」を掲載しています)

申請書等は下記リンクからダウンロードすることができます。