こんにちは。日本共産党八尾市議会議員 田中裕子です。
[2017.4.3] -[くらし・労働なんでも相談]
社会福祉法人の行っているサービスについての減免は、国の制度としてありますが、八尾市独自の利用料の減免があるのをご存知でしょうか?
じつは、実績がまだゼロ!!
使いにくいのと、知られてないのと、役に立つのか?というところでしょうか。要改善求む!!!
そのためにも、申請をしましょう!
八尾市介護保険事業の施行に関する規則の第7条、8条の規定によって、”利用者負担の減免基準”が定められています。
1、災害減免
2、収入減少減免
世帯の生計を主として医事する者について、下記の理由で著しく収入が減少をしたことにより、生活保護基準による最低生活費の110%以内となった場合に適用。
死亡、長期入院、重大な障害
事業又は、業務の休廃止、失業も
不作など
これは、つまり、配偶者が亡くなったり、長く入院したり、重度の認知症や介護・障害の場合も適用されるということです。
また、例えば一緒に住んでいる息子さんや娘さんが、失業したり、休業したときも適用です。
3、要保護減免
生活保護と同等の状態 負担上限額並びに負担限度額を第一段階にする。