[2018.4.28] -[くらし・労働なんでも相談・活動トピックス]
「屋根を瓦から、軽いスレートにやり替えようと思っているけど、なんか助成制度ある?」とたずねられました。
あるんです。いい制度が。
これを使うことができたなら、ほぼ負担なくできるかも。ぜひご検討ください!
八尾市のHPから引っ張ってきました。参考にしてください。
http://www.city.yao.osaka.jp/0000013371.html
木造住宅耐震改修補助制度
八尾市では、八尾市内にある木造住宅の耐震改修工事費用の一部を補助します。補助を受けるには、着手前に申請が必要です。事前に着手されますと補助の対象になりません。
耐震改修補助の条件と補助金額
補助の条件
- 昭和56年5月31日以前に建築されたもの。
- 所有者に市税の滞納がなく、課税所得金額が5,070,000円未満であること。
- 木造住宅(一戸建て、長屋、共同住宅)で現在居住されているものまたはこれから居住されるもの。
- 対象建築物の個人所有者であること。
- 地階を除く地上階数が2以下のもの。
- 下記のいずれかの工事であること。
・耐震診断結果の評点が0.7以上1.0未満で、改修工事後の評点が1.0以上となる改修工事
・耐震診断結果の評点が0.7未満で、改修工事後の評点が0.7以上となる改修工事
・耐震診断結果の評点が1.0未満で、改修工事後の1階の評点のみが1.0以上となる改修工事
・耐震診断結果の評点が1.0未満で、一部の部屋の耐震性能を確保する工事(耐震シェルター設置)
補助金額
1戸につき700,000円(世帯所得額により、1,000,000円まで)または耐震改修工事に要する費用のいずれか低い額とする。
(※補助の上限額などの内容については、以下の要綱をご覧ください。)
※ご不明な点や、ご興味をお持ちの方は、お気軽に住宅政策課(072-924-3790)までお電話下さい。
※住宅耐震改修に伴って、固定資産税および所得税の減額措置があります(一定の条件があります)。
固定資産税については、八尾市役所本館2階資産税課(072-924-3833)、
所得税については、八尾税務署個人課税1部門(072-992-1251)までご相談ください。