こんにちは。日本共産党八尾市議会議員 田中裕子です。

八尾母子衰弱死について 生活保護行政のあり方と水道局の給水停止

[2020.3.15] -[活動トピックス]

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この記事が本質をついて一番わかりやすいので紹介させていただきます。

 

現在議員団でもこの問題について、調査・検討中です。”失踪で保護廃止”という行政処分を行った経過を情報公開で請求中です。

 

これは、孤独死でも孤立死でもありません。その場合、いかに公的機関に結ぶ必要あるかが問われているからです。

 

今回の場合は、行政と結びついていたのです。生活保護を受給し、水道局は民間委託した株式会社に度重なる料金請求をしていました。

 

最低生活を保障するための生活保護を利用してたのに、貧苦の中で衰弱死をしていったのか、まさにこの記事が問いかけている問題です。

 

今回の事象で、現段階でも6点の問題点があります。

 

①12月26日という年末の保護費(1月分)の支給日に保護費を取りに来ませんでした。年末年始は市役所も休みになり、年末の保護費の支給を取りに来ないというケースは非常に危惧するケースです。現に生活保護行政のケースワーカーが訪問をし、水道料金の納付状況も確認をし、滞納状況を確認しています(議会への報告)。ライフラインの危うい状況で年が越せるのか。まず、ここで生活保護28条の立ち入り調査権の発動が必要だったのではないかと考えられます。組織的にこのことが協議されなぜ実行されなかったのか。

 

②次に訪問をしたのが、1月8日。この時も、生存確認を含めてなぜ立ち入り調査をしなかったのか。

 

③しかも、つぎに訪問するのが2月10日、一か月後です。しかも新聞報道によると、「玄関のかぎが開いており、のぞきこんだと」あります。生活福祉課に確認をしたところ事実でした。この時も立ち入り調査(中に入る事もなく)をせず、連絡票を投函だけで帰っています。その12日後にケアマネが”呼びかけに応じないので不審に思い部屋に立ち入り母子の遺体を見つけた”と新聞報道にあります。生活保護法28条の立ち入り調査権を持つ福祉事務所ではなく、生活保護行政の素人であるケアマネさんが発見をしました。この事実をどう受け取るのか。現段階の現課での聞き取り調査では、この時点で組織的に協議(ケース会議)なども持っていなかったということです。

 

④さらに、2月10日の8日後、2月18日には、”失踪ということ”で保護の廃止という行政処分を行います。しかも、1月1日に遡及をして。現課へ聞き取りを行いました。「何をもって失踪と判断したのか。」その答えは、「2か月間保護費を取りに来ず、連絡も取れなかったら。」でした。この行政処分も、組織的に”ケース会議”など開いて協議していなかったということです。(聞き取り)現在、”保護の失踪廃止”にいたった経過を情報公開請求中です。

 

⑤未だに、この保護の”失踪廃止”という行政処分は、訂正されていないということです。現課に「事実と異なる。失踪廃止ではなく、死亡による廃止だ。行政処分なので正確にすべきだ。」と指摘をしていますが、「訂正する気はない。」との一点張りです。ここに、今回の事象に対する行政の姿勢が表れています。事実に基づいた行政処分を行うことが、今回の事象に正面から向かい合うことです。

 

⑥追い打ちをかけたのが、水道局による給水停止です。(1月15日)八尾市の水道局は、水道料金関係業務を丸ごと株式会社に民間委託をしています。そして、給水停止を月50件ほど行っています。「水道を止めると、あわてて料金を持ってくるので」と。議会で日本共産党が一貫して指摘をし、反対をしてきたことでした。とうとう起きてしまった。悔やまれてなりません。しかも生活保護を受給している世帯への給水停止です。

 

なぜ、12月26日時点で生活保護法28条の立ち入り調査権が発動されなかったのか。組織的に集団の討議も経てこの問題が考えられなかったのか。なぜ誤った行政処分(失踪で保護が廃止)がそのまま訂正されずに放置をされているのか。給水停止のあり方は‥‥。などなど検証が必要です。

 

生活保護行政の根幹にかかわる疑問点があります。生活保護は憲法25条の生存権の砦です。その権利保障のエキスパートであり責任を有する福祉事務所がこの問題に正面から向き合わなければ、全ての市民の生存権は守れません。

 

引き続き、この問題を追及します。同時に八尾市に対し第三者機関を設置し、この事象を正面から検証をすることを求めます。

 

失踪廃止という保護の打ち切り(行政処分)を、事実に基づいて訂正をすべきです。今回の反省と検証はそこから生まれてきます。