こんにちは。日本共産党八尾市議会議員 田中裕子です。

知っておいてほしい制度 未成年の市民税減免 息子・娘さん、市民税かかってないですか? 

[2009.10.13] -[インフォメーション]

息子さん、娘さんが未成年で、市民税がかかっていた場合、市民税が半額になる場合があります。(収入制限あり)


 

失業した場合、いちじるしく収入が落ちた場合、就学援助を受けている場合など、市民税の減免を受けることができます。(収入制限あり)

これ以外に、障害者、未成年者、年齢65才以上、寡婦及び寡夫の場合、前年の合計所得金額が、150万円以下(給与所得者なら収入240万円以下)なら、市民税が5割減になります。

これら制度は、周知徹底されておらず、特に、未成年で市民税がかかっている場合については、なかなか知られてなく、年間通じても、1件あるかないかだそうです。

そもそも、対象者には、職権で適用させることも検討すべきです。

とりあえず、市民税の納付書へ、親切な案内をおこなうこと、納付書が送られる時期に、市政だよりに案内する等、市民税課に申し入れし、おこなうことを確認しました。

ちなみに、申請した月からの適用になるので、ご注意を。しかしこのやり方も改善させなくてはなりませんね。