ここでは、保育園に落ちたときの審査請求の方法を説明します。
「保留通知」「利用不可通知」「不承諾通知」いろいろな呼び方がありますが、認可保育園等の利用調整の結果、入れないことが決まると、その旨の通知が送られてきます。
審査請求とは、このような行政の決定に対して納得がいかないときに、行政不服審査法に基づき、審査を求めることができる手続きです。
審査請求をすると、審理員が意見書を作成し、行政不服審査会という第三者による委員会のチェックも受けられます。
実際のところ、審査請求をしたからといって、「保留」「利用不可」「不承諾」などの決定が覆ることはなかなかありませんが、利用調整について不正がなかったかどうか検証されることは重要です。自治体が通知に書いた決定理由が不十分であれば、決定をやり直すように求められる場合もあります。また、審査会から、自治体に対して待機児童問題の解決に真摯に取り組むようにという「付言」が出された例もあります。
2013年、杉並区で親たちが集団で異議申立て(現在の審査請求)をして「保育園一揆」とメディアを賑わわせて、それが間接的に自治体を動かしたという出来事もありました。
●審査請求には手数料はかかりません。
●下のような書式の書類をつくって、印鑑を押して提出するだけです。提出方法は自治体によって異なります。
●窓口で、職員から審査請求をしないでほしいと言われるようなことがあったら、それは違法な対応です。
●規定どおりの書式になってないから受け付けられないなどと言われた場合、どのように修正したらいいか聞いてみましょう。窓口には,誰を審査請求の相手方とすべきか,また,審査請求はいつまでにしなければいけないのかといった点に関して教示する義務があります。窓口の指示にしたがって修正した上で,審査請求書を受け付けてもらいましょう。
●審査請求は、その決定を知った日から3か月以内に行わなければなりません。
平成28年4月から、処分に関し国民が行政庁に不服を申し立てる仕組みについて規定する行政不服審査法が、公正性の向上、使いやすさの向上等の観点から、約50年ぶりに抜本的に見直されました。形式的な要件を具備した審査請求であれば,第三者的な立場の委員が当該案件の審理を行うことが義務づけられました。
「保留通知」「利用不可通知」「不承諾通知」は不服申立てができる処分に当たります。
審査請求の手続きの流れについては、総務省の説明を参照してください。
審査請求書(見本)
2019(平成31)年 月 日
八尾市長 田中誠太 殿
審査請求人 @@@@ 印
行政不服審査法に基づき、以下のとおり審査請求します。
1.審査請求人の氏名 @@@@ 年齢xx歳 住所 @@@@
2.申込児童名および年齢 児童名 @@@@ 年齢 x歳 @@@@ 年齢 x歳
3.審査請求に係る処分 八尾市長の行った2019(平成31)年 2月x日付の審査請求人に対する、申込児童を保育所(または認定こども園)入所不承諾とする旨の処分
4.審査請求に係る処分があったことを知った日 2019(平成31)年x月xx日
5.処分庁の教示の有無及びその内容 この処分に不服がある場合には、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月以内に、八尾市長に対して審査請求をすることができる旨の教示があった。
6.審査請求の趣旨 3項の処分を取り消し、保育所入所の決定を求める。
7.審査請求の理由
不服なので。 ムカつく。など日本語であれば法律用語を使わなくても何でもOK