こんにちは。日本共産党八尾市議会議員 田中裕子です。

DVから避難している方の一律給付の事前受け付け(4月24日から30日)

[2020.4.24] -[インフォメーション]

 

配偶者からの暴力を理由に避難している方へ

特別定額給付金の交付にあたり、配偶者からの暴力を理由に避難している方で、事情により令和2年4月27日以前に今お住まいの市区町村に住民票を移すことができない方は、手続きをしていただくことにより、以下の措置を受けることができます。

(1)世帯主でなくとも、同伴者の分を含めて、特別定額給付金の申請を行い、給付金を受け取ることができます。
(2)手続きを行った方とその同伴者分の特別定額給付金は、世帯主(配偶者など)からの申請があっても支給しません。

対象となる配偶者からの暴力を理由に避難している方の要件

次の(1)~(3)のいずれかに該当する方

(1)配偶者暴力防止法に基づく保護命令を受けていること
(2)婦人相談所から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や、配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、市町村)の確認書が発行されていること
(3)令和2年4月28日以降に住民票が今お住まいの市区町村に移され、住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」の対象となっていること

受付方法

八尾市役所本館3階人権政策課へ「申出書」を郵送または持参にて提出してください。
郵送の場合は内容等の確認が必要となることもあるため、必ず日中に連絡のとれる連絡先の電話番号を記入してください。
※「申出書」は、配偶者からの暴力を理由に避難していることを申し出るものです。
※「申出書」は下記からダウンロードできます。
 ダウンロードできない方は、八尾市役所本館3階人権政策課にも設置しております。

【郵送先】
〒581-0003
八尾市本町1丁目1-1
八尾市役所人権文化ふれあい部人権政策課

受付期間

令和2年4月24日(金)~4月30日(木)
※事前申出期間を過ぎても申出書を提出することができます。ただし申出が住民票所在市区町村に到達した時点で、申出者分の給付金を申請した配偶者等に申出者分の給付金の支給決定通知が行われている場合、申出を行った方への交付はできませんのでご注意ください。

受付時間(持参・問合せによる場合)

平日の午前8時45分から午後5時15分

必要書類

「申出書」には、配偶者からの暴力を理由に避難していることが確認できる書類として、婦人相談所等が発行する証明書や、配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、市町村)が発行する確認書、保護命令決定書の謄本又は正本が必要です。
これらの証明書がない場合でも申出できる場合がありますので、お問合せください。

なお、手続きに際しては、運転免許証やマイナンバーカード、国民健康保険証等の本人及び居住地の特定が可能な確認書類の提示(郵送の場合は、写しの添付)が必要です。

※特別定額給付金の申請手続きは、申出手続きとは別に、後日送付される申請書により手続きを行う必要があります。

お問合せ先

八尾市人権文化ふれあい部人権政策課
電話:072-924-9863

 

 

https://www.city.yao.osaka.jp/0000051062.html