こんにちは。日本共産党八尾市議会議員 田中裕子です。

八尾市長の政治資金パーティを代表質問で谷沢市議が追及 ①

[2024.3.27] -[インフォメーション活動トピックス]

この3月議会では、くらしの問題や公共施設のあり方の問題、市長の政治資金パーティをめぐる政治と金の問題を日本共産党は代表質問で取り上げました。

 

八尾市の大松市長は、政治資金パーティで大阪府内の維新の政治家の中で1番稼いでいました。吉村知事を抜いて…。

 

その収支報告書が大阪府の選挙管理委員会のHPに掲載されています。

 

それによると一夜で1600万円の収入が…。都ホテルシェラトン浪華の間で開催。もちろん収入源はパーティ券を購入してもらっています。(企業や団体購入)

 

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この収益のうち約800万円を自らの後援会に寄付をしています。つまり形を変えた企業献金です。

 

企業はなんの見返りもなく、お金を政治家に渡しません。

 

パーティ券購入の名簿も載っていました。(20万円以上は名簿化が必要)

 

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その名簿に載っている会社は、八尾市から事業系ごみ収集事業の許可を八尾市から受けていたり(3社)、八尾市から土地を借りていたり、八尾市から出資を受けている会社などでした。

 

 八尾市には、『八尾市長等政治倫理の確立と資産等の公開に関する条例』があります。

 

第3条

(1) 市が行う許可、認可等又は請負その他の契約に関し、特定の企業、団体等のために有利な取り計らいをしないこと。
(2) 政治活動に関し、企業、団体等から、政治的又は道義的批判を受けるおそれのある寄附等を受けないものとし、その後援団体についても同様とする。
 
 
この部分に抵触するのではないでしょうか。以前、議会で前市長の時に、この条例を根拠に、市長の政治と金の問題を取り上げました。その時は、個人献金だと言うことで逃げられたのですが、今回はあまりにもあからさまです。八尾市の行政処分の対象に関わる業者からお金をもらっているのです。
 
 
これだけではありません。パーティ券を購入していた3社(事業系ごみ収集の許可業社)は、家庭ごみ収集事業の民間委託の入札に参加していました。『一体誰の要望で誰のために行う民間委託なのか』疑惑が出てきます。
 
 
代表質問では、この事業系ごみ収集業の許可業社の協同組合の第2回会総会の資料を取り上げ、この資料では、この組合が民間委託についての協議を八尾市と行い、民間委託の入札が実施されればすぐに対応すること、具体的な契約方法の提案まで記載されていました。
 
 
谷沢議員は、市長に政治資金パーティーを開かないよう再三求めましたが、やめるとは答弁はありませんでした。自民党以外の政党が政治資金パーティの禁止を訴えいるにもかかわらず。
 
 
それどころか印象操作だなど反撃。維新の会総がかりで最終本会議やその後も続いています。
 
 
谷沢議員の代表質問の映像 2回目からが市長とのバトルがはじまります。目を離せない。注目です。
 
 
http://www.kensakusystem.jp/yao-vod2/video/R06/R060226-00-2.html
 
 
 
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 八尾市長等の政治倫理の確立と資産等の公開に関する条例について 一部掲載
 
 (目的)
第1条 この条例は、市政が市民の厳粛な信託によるものであることを認識し、市長その他の特別職で常勤のもの(以下「市長等」という。)の政治倫理に関する規律の基本となる事項を定めるとともに、市長及び副市長の資産等を公開する措置を講ずること等により、政治倫理の確立とその向上に努め、もって公正で民主的な開かれた市政の健全な発展に資することを目的とする。
(市長等の責務)
第2条 市長等は、市民全体の奉仕者であり、公共の利益の追求者として、市政にかかわる権能と責務を自覚し、その地位と職責にふさわしい人格と倫理の向上に努めるとともに、地方自治の本旨に従って、その使命の達成に努め、もって市政に対する市民の信頼に応えなければならない。
(政治倫理基準)
第3条 市長等は、次の各号に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。
(1) 市が行う許可、認可等又は請負その他の契約に関し、特定の企業、団体等のために有利な取り計らいをしないこと。
(2) 政治活動に関し、企業、団体等から、政治的又は道義的批判を受けるおそれのある寄附等を受けないものとし、その後援団体についても同様とする。
(3) 常に市民全体の利益のみをその指針として行動するものとし、その地位を利用していかなる金品等も授受しないこと。
(4) 前各号に掲げるもののほか、その名誉と品位を損なわせるような一切の行為を慎み、その職務に関し不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。
2 市長等は、前項の政治倫理基準に反する行為として疑惑を持たれた場合は、自ら誠実な態度をもって疑惑の解明に当たるとともに、その責任を明らかにするよう努めなければならない。