こんにちは。日本共産党八尾市議会議員 田中裕子です。
[2017.4.30] -[活動トピックス]
この前、同じ境遇の仲間たち集まっての発散大会(もちろん女子会)。その時に毎日ブログに刺激を受け、チャレンジしたいと思ったが・・・。けっこう大変かも。
当面の目標が、毎日学習、毎日宣伝、毎日ブログ、そして毎日母さん。
できるのは、毎日母さんぐらいかなあ。残念。
しかもまさかの月末での風邪と熱でダウン。分かってる。この風邪は、おちさん発、谷沢さん経由で私に感染り、末っ子の風邪がブレンドされた強力なもの。
残り3日の拡大大作戦の提起をし、私が先頭に立つといきり立ち、セット計画を促していた矢先でした。
みんなスミマセン。まだ頭が痛いです。
金曜日の予定を振り返ったら、風邪でダウンしそうなのに、無理しすぎ。
まるで若いときのように。もう無理。無茶はやったらあかん。どこかにしわ寄せが来るから。
更年期障害を迎え撃たなくてはいけないのに。
自分の年を感じるときは、末っ子が大きくなったなあと思うとき。この子が成人するまであと16年、自分は60才。その時までは元気で頑張らなくてと思う。
[2017.4.30] -[インフォメーション・活動トピックス]
対応は山本副市長でした。長時間いろいろお話をさせて、聞かせていただきました。
保健所の医師の確保は、一人は目処がつきそうなこと、近鉄バスについては、営業所の所長には会ってきたことなど報告いただきました。
しかし、バスの問題では、近鉄本社から我々が聞いてきた内容と一致しないこともあり、確認をしてもらうこととなりました。
その他のことについては、私としては、言われている中身の矛盾を感じることが多く、今度議会の場で指摘や議論をしていきたいと思います。
[2017.4.26] -[活動トピックス]
4月24日(月)に八尾市日本共産党市会議員団で近鉄バス本社にお伺いし、要望書を提出してきました。
路線廃止の経過について、市からの議会への説明や答弁では不明なことも多く、この際いろいろ質問させていただきました。(情報公開請求を行っても文書不存在でした。)
近鉄バスは、運転手不足という理由で、路線の1割をこの4月から廃止をしており、この傾向は今後も続くということでした。
関係自治体については、赤字ほてんをすれば継続については検討するが、そのかわり運転手不足によるしわ寄せは他の路線に影響をすると説明したということ。関係する全ての自治体が、それならば結局バス路線を自治体が負うのか?!拒否をしたということ。
黒字路線についても、市バスが並走している大阪市内の路線すらも廃止をしたということ。
大阪市バスの民営化は、バス運転手の奪い合いが加速をし、より運転手不足が加速をするかもしれないということ。
今回の路線廃止は、すぐさま解決はできない問題だと思いました。
公共交通としての路線バスの規制緩和が都市部まで影響を与えており、運転不足がますますこの問題を深刻化し、また、近鉄バス会社の異常な縮小ぶりが追い打ちをかけているようです。
法律のあり方を含め、今起きている現象に対応していかなければ。
自治体独自で出来る手立ては、早急に行っていかなければ。
まず、交通弱者。特に社会福祉会館を利用している目の不自由な方など、苦情や怒りの相談が控え室にも寄せられています。影響調査と手立てが必要です。
地域協議会を立ち上げ、民間事業者も巻き込んだ地域の公共交通のあり方の戦略が必要でしょう。
当面は柏原方式で、レンタルバスで循環をさせるなど対応を求めます。
[2017.4.3] -[くらし・労働なんでも相談]
社会福祉法人の行っているサービスについての減免は、国の制度としてありますが、八尾市独自の利用料の減免があるのをご存知でしょうか?
じつは、実績がまだゼロ!!
使いにくいのと、知られてないのと、役に立つのか?というところでしょうか。要改善求む!!!
そのためにも、申請をしましょう!
八尾市介護保険事業の施行に関する規則の第7条、8条の規定によって、”利用者負担の減免基準”が定められています。
1、災害減免
2、収入減少減免
世帯の生計を主として医事する者について、下記の理由で著しく収入が減少をしたことにより、生活保護基準による最低生活費の110%以内となった場合に適用。
死亡、長期入院、重大な障害
事業又は、業務の休廃止、失業も
不作など
これは、つまり、配偶者が亡くなったり、長く入院したり、重度の認知症や介護・障害の場合も適用されるということです。
また、例えば一緒に住んでいる息子さんや娘さんが、失業したり、休業したときも適用です。
3、要保護減免
生活保護と同等の状態 負担上限額並びに負担限度額を第一段階にする。
[2017.4.3] -[くらし・労働なんでも相談]
八尾市の介護保険料の減免状況ですが、いっきに3倍近く増えています。
一番の要因は、「5、最低限度の生活維持困窮」の条件がゆるくなったこと。預貯金が350万円までOKとなったからです。(年間5万円が3万円に下がります。ただし他の条件もあり)
ちょっと手続きは、手間がかかるけど、成果は大きいし、一度適用となるとあとは、それほどややこしい手続きはありません。
意外と知られていないのが、「2」と「3」などです。
これは、つまり、配偶者が亡くなったり、長く入院したり、重度の認知症や介護・障害の場合も適用されるということです。
また、例えば一緒に住んでいる息子さんや娘さんが、失業したり、休業したときも適用です。
介護保険料が第2段階や第3段階の方は、迷わず相談してください。
これが減免用紙です。(これ以外に同意書や資産報告書もあるので注意)